自己破産が確定したら、ようやく仕上げの免責を目指します。実際、よほどのことがない限り免責許可は下りるのですが、最後まで気を抜かず手続きを進めましょう。


■免責の申立て

自己破産が確定すると、それから1ヶ月以内に今度は裁判所へ免責の申立をしなければいけません。免責手続きには免責用に書類があるので、免責申立書と陳情書、その他は基本的に自己破産申立書につけた書類と同じものを用意します。

ちなみに2005年から破産法が改正され、自己破産の申立てをすれば原則として「同時に免責も申し立てした」と見なしてくれるようになりました。これから自己破産を申立てようという人には、余計な手間が省けたと言えるでしょう。


■再び審尋が行なわれる

免責の申立をすると、また裁判所から呼び出されて今度は「免責審尋」が行なわれます。私もかなり緊張していたのですが、実際は拍子抜けするほど簡単に終わりました。要は「申し立てした書類の内容に変更はないか」とかの確認程度らしいです。そして、ここで問題がなければ、晴れて「免責」になります。



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